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【Q&A】

Q.デモ申請を行った合法的なデモであれば、「表現の自由」「言論の自由」としてどんなことを主張してもよいのか?

A.これについては、そもそも「表現の自由」「言論の自由」とはどんな自由かということを、思い起こす必要があります。
 これらの自由は、それが保障されていなければ圧殺されてしまいかねないような意見や表現を、政治制度や社会的マジョリティの力によって妨げられないようにするためにあるものです。

 よってこれらは、特権者が弱いものいじめをする自由では、決してありません。
 そして、日本の警察に守られて人種差別的言辞を公然とばらまくことのできる在特会と、上に説明してきたような立場・境遇にある正規の滞在地位を持たない外国人のうち、どちらがより特権的な立場にあるのかは、一目瞭然でしょう。

 また、これらの自由は民主的な社会の基本条件です。
 人びとが互いの自由や尊厳を認め合い、民主的な方法で議論し意思決定していくためにこそ、これらの自由があるはずです。

 では、日本に暮らす一部の外国人の自由や尊厳を完全否定し、彼らを議論の余地なく「叩き出す」べきだとする在特会の主張は、果たして民主的な社会を作り出すための「自由な言論」なのでしょうか。
 彼らが蕨で発した言葉は、「表現」でも「言論」でもありません。
 それは、一部の外国人に対する人格攻撃以外の何ものでもないのです。

| Q&A | 12:11 | comments(-) | trackbacks:0 | TOP↑

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【Q&A】

Q.非正規滞在の外国人は、日本に税金を払っていないのか?

A.非正規滞在の外国人が全く税金を払っていないというのは、間違いです。
 雇われて仕事をしている場合は、所得税だけでなく住民税も原則的に給与から源泉徴収されています。

 日本では、個人の所得に対して、国税の所得税と地方税の住民税が課税されます。
 納税の義務を負うのは、どちらの税金に関しても「居住者」です。
 居住者とは、日本国内に「住所」を持ち、また現在まで引き続いて一年以上「居所」を有する者をいいます。
 憲法には「国民は納税の義務を負う」という条文がありますが、それならば「日本国籍を持たない者は税金を払わなくてよい」と考えるのは誤解です。
 所得税法と地方税法も、「日本人」「外国人」という国籍に基づいて区別を設けてはおらず、「居住者」と「非居住者」という居住形態に基づいて課税の有無が決定されるのです。

 また、消費税に関しても、普段の買い物には外国人免税はないので平等に払っています。

 東京都主税局
 http://www.tax.metro.tokyo.jp/shitsumon/sonota/index_j.htm#j15

| 未分類 | 12:09 | comments(-) | trackbacks:0 | TOP↑

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【Q&A】

Q.非正規滞在あるいは超過滞在の外国人を支援することは、犯罪者を支援することになるのか?

A.非正規な方法で入国した外国人や、正規に入国した後に超過滞在によって滞在資格を失った状態の外国人が、在留特別許可を求めることは、日本の法律に則った合法的な手続きです。
 現在、在留資格が無いことだけに着目すると、出入国管理及び難民認定法に反していると思われがちですが、在留特別許可を求める外国人たちは、同じ法律に則ってそれを行うわけですから、それを支援することも合法です。

また、いわゆる殺人や強盗のように、法律があってもなくても、人間として許されない罪を犯した場合の「違法」と違い、日本に入管法という法律があるために「違法」となってしまう「手続上の違反」に過ぎません。非人道的な罪を犯しているわけではありませんので、「犯罪者」呼ばわりするようなことは、あってはならないことです。

| Q&A | 12:08 | comments(-) | trackbacks:0 | TOP↑

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【Q&A】

Q.不法入国・不法滞在は、凶悪犯罪なのか?

A.不法入国・不法滞在は、法律があるから罪になる「行政法上の違反」です。
 「凶悪犯罪」の定義というのは、殺人・強盗・放火・強姦の4種類と定義していますから、不法入国・不法滞在を「凶悪犯罪と呼ぶのは、間違った表現です。

 また、在留資格を持たない外国人が、日本で子どもを産んだ場合、その子どもは生まれたときから在留資格のない非正規滞在者となります。
 そんな状態の赤ちゃんや幼児、児童を滞在資格のないことを理由に「犯罪外国人」と呼び、追い出そうとすることは、人間のすべてが持つ「生存権」の否定になるのではないでしょうか。

Q.外国人犯罪は増加しているのか?

A.警察発表の統計を見ても、外国人の犯罪率はここ近年は平均して2%程度の横ばい状態です。
 増加しているという論理的なデータはありません。

| Q&A | 12:06 | comments(-) | trackbacks:0 | TOP↑

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【分析】人種差別の流布・扇動を処罰する 「人種差別撤廃条約」

「人種差別の正当化や助長の扇動やその行為は、違法として禁止し、法律で処罰すべき犯罪である。」
こういう法制度が日本社会に存在していれば、4.11の「外国人排斥デモ」も全く違った形になっていたかもしれません。
日本も加入している「人種差別撤廃条約」の第4条は、人種差別の流布・扇動を処罰する義務を加盟国に課しています。
条文は次のように書かれています。

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第4条(人種的優越又は憎悪に基づく思想の流布、人種差別の扇動等の処罰義務)

 「人種差別の正当化や助長の扇動やその行為は、違法として禁止し、法律で処罰すべき犯罪である。」
 こういう法制度が日本社会に存在していれば、4.11の「外国人排斥デモ」はそもそも認められなかったでしょう。
 日本も加入している「人種差別撤廃条約」の第4条は、人種差別の流布・扇動を処罰する義務を加盟国に課しています。
 条文は次のように書かれています。

 第4条(人種的優越又は憎悪に基づく思想の流布、人種差別の扇動等の処罰義務)
 締約国は、一の人種の優越性若しくは一の皮膚の色若しくは種族的出身の人の集団の優越性の思想若しくは理論に基づくあらゆる宣伝及び団体又は人種的憎悪及び人種差別(形態のいかんを問わない。)を正当化し若しくは助長することを企てるあらゆる宣伝及び団体を非難し、また、このような差別のあらゆる扇動又は行為を根絶することを目的とする迅速かつ積極的な措置をとることを約束する。
 このため、締約国は、世界人権宣言に具現された原則及び次条に明示的に定める権利に十分な考慮を払って、特に次のことを行う。

(a)人種的優越又は憎悪に基づく思想のあらゆる流布、人種差別の扇動、いかなる人種若しくは皮膚の色若しくは種族的出身を異にする人の集団に対するものであるかを問わずすべての暴力行為又はその行為の扇動及び人種主義に基づく活動に対する資金援助を含むいかなる援助の提供も、法律で処罰すべき犯罪であることを宣言すること。
(b)人種差別を助長し及び扇動する団体及び組織的宣伝活動その他のすべての宣伝活動を違法であるとして禁止するものとし、このような団体又は活動への参加が法律で処罰すべき犯罪であることを認めること。
(c)国又は地方の公の当局又は機関が人種差別を助長し又は扇動することを認めないこと。

 http://www.mofa.go.jp/Mofaj/Gaiko/jinshu/conv_j.html

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 4.11の「追い出しデモ」の主催者(「在日外国人の特権を許さない会」)と参加者は、(b)の条項に引っかかる処罰されるべき「犯罪」を犯しているのではないでしょうか。

 しかし日本政府は、条約には加盟しているが4条のaとbについては「留保」するという対応のため、「在特会」の活動も、差別として法的に問われることがありません。

 処罰規定を設けることを避けてきた理由として、政府は次の点を挙げています。
 第一に、憲法が保障する表現の自由との兼ね合いと言う問題があること。
 第二に、現在の日本においては、既存の名誉毀損や脅迫罪などでこうした事例の処罰が可能であり、人種差別禁止の罰則規定付きの立法を検討しなければならないほどには、人種差別思想の流布や人種差別の扇動はないということ。

 しかし、そもそも深刻な差別は存在しないという認識が、現実とズレています。
 また「表現の自由」を恣意的に持ち出したところで、何が差別にあたるのかを実態や歴史的経緯にそくして理解する責任を、この人種差別撤廃条約を批准している国家が避けることはできません。
 もちろんそのような態度は、差別問題の解決ではなく、差別の現状を無視することです。

 わたしたちの課題を考える手がかりとして、国連人権委員会が2006年に公表した報告書があります。「人種差別撤廃条約」加盟国の差別撤廃にむけた取り組みの進捗状況を調査した同委員会特別報告者ドゥドゥ・ディエンは、日本での調査に基づいて次のような勧告を出しています。

 「日本政府は、・・・日本社会に人種差別および外国人嫌悪が存在することを、正式かつ公式に認めるべきである。」
 「政府はまた、日本社会における人種差別・外国人嫌悪の歴史的および文化的根本原因も正式かつ公的に認め、これと闘う政治的意思を明確かつ強い言葉で表明すべきである。そのようなメッセージは社会のあらゆるレベルで差別や外国人嫌悪と闘う政治的条件を作り出すだけでなく、日本社会における多文化主義の複雑な、しかし深遠なプロセスの発展を促進することになるだろう。」

 【参考】
 日本政府の見解など
 http://www.mofa.go.jp/Mofaj/Gaiko/jinshu/index.html
 日本における現代的形態の人種主義、人種差別、外国人嫌悪および関連する不寛容に関する国連特別報告者の報告書(2006年1月)
 http://www.imadr.org/japan/pdf/DieneReportJapanJ.pdf

| 4.11「外国人追い出しデモ」の問題点 | 13:34 | comments(-) | trackbacks:0 | TOP↑

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