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【分析】人種差別の流布・扇動を処罰する 「人種差別撤廃条約」

「人種差別の正当化や助長の扇動やその行為は、違法として禁止し、法律で処罰すべき犯罪である。」
こういう法制度が日本社会に存在していれば、4.11の「外国人排斥デモ」も全く違った形になっていたかもしれません。
日本も加入している「人種差別撤廃条約」の第4条は、人種差別の流布・扇動を処罰する義務を加盟国に課しています。
条文は次のように書かれています。

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第4条(人種的優越又は憎悪に基づく思想の流布、人種差別の扇動等の処罰義務)

 「人種差別の正当化や助長の扇動やその行為は、違法として禁止し、法律で処罰すべき犯罪である。」
 こういう法制度が日本社会に存在していれば、4.11の「外国人排斥デモ」はそもそも認められなかったでしょう。
 日本も加入している「人種差別撤廃条約」の第4条は、人種差別の流布・扇動を処罰する義務を加盟国に課しています。
 条文は次のように書かれています。

 第4条(人種的優越又は憎悪に基づく思想の流布、人種差別の扇動等の処罰義務)
 締約国は、一の人種の優越性若しくは一の皮膚の色若しくは種族的出身の人の集団の優越性の思想若しくは理論に基づくあらゆる宣伝及び団体又は人種的憎悪及び人種差別(形態のいかんを問わない。)を正当化し若しくは助長することを企てるあらゆる宣伝及び団体を非難し、また、このような差別のあらゆる扇動又は行為を根絶することを目的とする迅速かつ積極的な措置をとることを約束する。
 このため、締約国は、世界人権宣言に具現された原則及び次条に明示的に定める権利に十分な考慮を払って、特に次のことを行う。

(a)人種的優越又は憎悪に基づく思想のあらゆる流布、人種差別の扇動、いかなる人種若しくは皮膚の色若しくは種族的出身を異にする人の集団に対するものであるかを問わずすべての暴力行為又はその行為の扇動及び人種主義に基づく活動に対する資金援助を含むいかなる援助の提供も、法律で処罰すべき犯罪であることを宣言すること。
(b)人種差別を助長し及び扇動する団体及び組織的宣伝活動その他のすべての宣伝活動を違法であるとして禁止するものとし、このような団体又は活動への参加が法律で処罰すべき犯罪であることを認めること。
(c)国又は地方の公の当局又は機関が人種差別を助長し又は扇動することを認めないこと。

 http://www.mofa.go.jp/Mofaj/Gaiko/jinshu/conv_j.html

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 4.11の「追い出しデモ」の主催者(「在日外国人の特権を許さない会」)と参加者は、(b)の条項に引っかかる処罰されるべき「犯罪」を犯しているのではないでしょうか。

 しかし日本政府は、条約には加盟しているが4条のaとbについては「留保」するという対応のため、「在特会」の活動も、差別として法的に問われることがありません。

 処罰規定を設けることを避けてきた理由として、政府は次の点を挙げています。
 第一に、憲法が保障する表現の自由との兼ね合いと言う問題があること。
 第二に、現在の日本においては、既存の名誉毀損や脅迫罪などでこうした事例の処罰が可能であり、人種差別禁止の罰則規定付きの立法を検討しなければならないほどには、人種差別思想の流布や人種差別の扇動はないということ。

 しかし、そもそも深刻な差別は存在しないという認識が、現実とズレています。
 また「表現の自由」を恣意的に持ち出したところで、何が差別にあたるのかを実態や歴史的経緯にそくして理解する責任を、この人種差別撤廃条約を批准している国家が避けることはできません。
 もちろんそのような態度は、差別問題の解決ではなく、差別の現状を無視することです。

 わたしたちの課題を考える手がかりとして、国連人権委員会が2006年に公表した報告書があります。「人種差別撤廃条約」加盟国の差別撤廃にむけた取り組みの進捗状況を調査した同委員会特別報告者ドゥドゥ・ディエンは、日本での調査に基づいて次のような勧告を出しています。

 「日本政府は、・・・日本社会に人種差別および外国人嫌悪が存在することを、正式かつ公式に認めるべきである。」
 「政府はまた、日本社会における人種差別・外国人嫌悪の歴史的および文化的根本原因も正式かつ公的に認め、これと闘う政治的意思を明確かつ強い言葉で表明すべきである。そのようなメッセージは社会のあらゆるレベルで差別や外国人嫌悪と闘う政治的条件を作り出すだけでなく、日本社会における多文化主義の複雑な、しかし深遠なプロセスの発展を促進することになるだろう。」

 【参考】
 日本政府の見解など
 http://www.mofa.go.jp/Mofaj/Gaiko/jinshu/index.html
 日本における現代的形態の人種主義、人種差別、外国人嫌悪および関連する不寛容に関する国連特別報告者の報告書(2006年1月)
 http://www.imadr.org/japan/pdf/DieneReportJapanJ.pdf
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| 4.11「外国人追い出しデモ」の問題点 | 13:34 | comments(-) | trackbacks:0 | TOP↑

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【分析】子どもの権利を守るために---子どもの権利条約

 「子どもの権利条約」とは、18歳未満を子どもと定義し、子どもにとって最善の利益を追及する条約です。
 在留資格のない外国人に子どもが生まれた場合、その子どもはどのように扱われるのでしょうか。

 まず子どもの国籍ですが、日本の国籍法は血統主義の立場をとるため、日本で生まれた子どもの国籍は、両親どちらかの国
籍から選ぶことになります。(カナダやアメリカなど出生地主義に基づく国籍法の下では、その国で生まれた子は親の国籍を問わず出生地の国籍が付与されます。)

 そして、在留資格は「なし」となり、生まれた瞬間から法律上の扱いは非正規滞在となります。
 また、幼少の時に親に連れられて日本に来た場合も、在留期間が過ぎれば非正規滞在となります。
 いずれの場合にも共通して言えることは、自身の意志で非正規滞在の状態から脱することは極めて困難であるということで
す。

 自身では選びようのない状況のもと、日本で育ち、日本語を自分の言葉として育っていく子どもたちは、その多くが日本を「自分の国」と感じています。
 そういった子どもたちが「日本で暮らしたい」ということを願った場合、日本社会はどのようにそれに応えるべきでしょうか。
 非正規滞在を理由に、突然、国外退去を言い渡すということは、通い慣れた学校や、住み慣れた地域から引き裂き、友達と別れさせることにつながります。
 それは、将来的に子どもの心に深い傷を残すことになるでしょう。
在留資格がないということは、その子どもには何の責任もありません。また、在留期限を超えて滞在し続けた行為や、入国手続きに違法性があるとしても、その罪に対する罰が、日本から退去させるという「存在そのものの否定」や「子どもの学びと発達の否定」では、あまりにもバランスが悪く、厳罰過ぎると言えます。

 また、日本から送還された子どもが両親の出身国に行き、新たな生活をスタートさせたとしても、異なる言語や文化に再適応するには、新たに時間をかけて学習し直さなくてはなりません。 場合によっては適応できない可能性も考えられます。

 「児童の権利に関する条約(子どもの権利条約)」は、子どもの基本的人権を国際的に保障するために定められた条約です。
 日本はこの条約を1994年から批准していますので、遵守する義務を負います。
 子どもの権利条約では、「子どもの最善の利益」を実現することが求められています。
 生きること、差別されないこと、親からの分離を禁止すること、教育を受けること、などが子どもの権利として挙げられています。


 子どもの権利条約(日本ユニセフ協会)
 http://www.unicef.or.jp/about_unicef/about_rig.html

 子ども権利条約ってなぁに
 http://www.ccae-ru.com/kodomo.html

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 「子どもの権利条約」---4つの柱

  ○生きる権利
  ○守られる権利
  ○育つ権利
  ○参加する権利
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| 4.11「外国人追い出しデモ」の問題点 | 13:30 | comments(-) | trackbacks:0 | TOP↑

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【分析】「外国人犯罪増加・凶悪化」のウソ

 「不法滞在の外国人が増えたから、犯罪が増加している」、または「外国人の犯罪が凶悪化している」などと、テレビや新聞や雑誌などで報じられていることを耳にしますが、果たして本当にそうなのでしょうか。

 人権団体アムネスティ・インターナショナル日本では、下記のようなデータをまとめ、発表しています。
 外国人犯罪が増加している・凶悪化している、といった内容を裏付けるデータは出ていません。
 しかし、マスメディアが何らかの意図をもって、外国人の犯罪について多く報道した場合、実際の犯罪件数は変化が無いのにもかかわらず、感覚として外国人の犯罪が多くなったように感じてしまいます。

 根拠のない安易な情報に踊らされ、偏見や差別の色眼鏡で外国人を見ることなく、共に生きる道を模索していきたいです。

アムネスティ・インターナショナル日本
「外国人犯罪増加・凶悪化」のウソ
http://www.amnesty.or.jp/modules/wfsection/article.php?articleid=2289

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Q. 外国人による犯罪は急増しているの?
A. 警察発表の数字を見る限りでは、急増しているという証拠はありません。

日本全体で犯罪を行ったとして検挙された人(刑法犯検挙人員)の推移をみると、総検挙人員に占める外国人の割合は2%前後で、ここ15年ほど、ほとんど変化はありません。

「外国人犯罪」大きく見せるトリック・・・特別法犯
「外国人の犯罪」と言われるものの中に、「特別法犯」が含まれています。特別法犯とは、刑法犯(刑法など、いくつかの法律や罰則に規定さ
れている罪)を除く全ての犯罪を指します。
外国人の特別法犯の8割は入国管理法の違反であり、これは日本国籍者にはほとんど適用されません。
そのような特別法犯の検挙件数や検挙人員と、刑法犯のデータを合算すると、統計上、「外国人犯罪」の割合が高くなります。

Q. 「外国人犯罪」は凶悪化しているの?
A. 凶悪化した証拠はありません。
凶悪犯とされる犯罪(殺人、強盗、放火、強かん)は、日本人でも来日外国人でも、一般刑法犯の1%を占めるにすぎません。(来日)外国人だから日本人よりも凶悪な犯罪を犯す率が高い多いというような統計上の証拠はありません。


Q.
「不法滞在者(非正規滞在者)」は犯罪の温床ですか?
A.
まず、日本における非正規滞在者の数は、2008年現在で推計で約17万4000人いるといわれています。
では、17万人を超える「不法滞在」と呼ばれるの外国人の全員が全員、日々、強盗や窃盗などの犯罪を犯しながら日本に暮らしているのかということを考えてみてください。単純に考えても、それは違うと感じると思います。
 つまり、マスメディアで報道される外国人の犯罪とは、日本にいる外国人の中のごく一部の人々の行為であり、ほとんどの「不法滞在」と呼ばれる外国人は、毎日、職場に行ったり、学校に行ったりしながら、生活を営んでいるのです。

 そして、日本全体の一般刑法犯の検挙人員における外国人非正規滞在者の割合は、わずか0.4%に過ぎません。また、日本で「凶悪犯」として検挙される人に占める非正規滞在者も2%前後です。
 非正規滞在者の存在が犯罪の温床となっている、と言える証拠はありません。

| 4.11「外国人追い出しデモ」の問題点 | 16:19 | comments(-) | trackbacks:0 | TOP↑

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【分析】日本における在留特別許可の現状

 有効な旅券を持たずに日本に入国したり、滞在が許可されている期間を過ぎても日本に留まった場合は、「不法入国」「不法残留」として入管法(出入国管理法及び難民認定法)に抵触することになります。
 入管法上の手続きでは、「不法入国」「不法残留」を理由に退去強制令書が発行され、入国管理局はその外国人に対して送還の手続きを取ります。

 しかし実際には、そうした正規の在留資格を持たない外国人や、退去強制令書が発行された外国人に対して、正式に日本滞在が許可される場合があります。
 法務大臣の裁量として出される「在留特別許可」がそれにあたります。
 日本における近年の在留特別許可の適用件数は、2004年の約1万3000人をピークに、2006年は約9300件、2007年は約7400人と、比較的高水準で推移しています。
 日本人と結婚した場合や、日本で生まれた、もしくは日本で育った中学生以上の子供がいる場合に出されることが多いようです。

 法務省入国管理局は「在留特別許可に係るガイドライン」や「在留特別許可された事例及び在留特別許可されなかった事例について」などの目安を公開し、それまで資格のなかった外国籍の人びとに、毎年数千人規模で正規の在留資格を認めています。

 「在留特別許可に係るガイドライン(平成18年10月法務省入国管理局)」
  http://www.moj.go.jp/NYUKAN/nyukan52-1.pdf
 「在留特別許可された事例及び在留特別許可されなかった事例について」
  http://www.moj.go.jp/NYUKAN/nyukan25.html

 なぜ、こういった動きがあるのでしょうか。
 それは、在留資格のない外国人といってもひとくくりにできない個々の事情があり、また、その中にはすでに日本社会の構成員として深く根付いている人々が少なからず存在するという現状があるためです。
2004年が在留特別許可の適用件数のピークとなっているのも、バブル経済の頃にやってきた外国人労働者の間に生まれた子どもたちが、中学校に入学する時期に達したためと考えられます。
 これは、杓子定規に入管法を適用して日本国内から追い出すという対応が、今の日本の実情にはそぐわないということのが表れだと言えます。

| 4.11「外国人追い出しデモ」の問題点 | 19:53 | comments(-) | trackbacks:0 | TOP↑

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【分析】 生きることは犯罪じゃない NO ONE is ILLEGAL

 4月11日「在日特権を許さない市民の会」(代表・桜井誠 以降、在特会)なる右翼団体主催の、「外国人追い出しデモ」の正式名称は、<犯罪外国人・犯罪助長メディアを許さない国民大行進 in 蕨市> でした。ここで悪し様にののしられている「犯罪外国人」とは、どのような人々をさしているのでしょうか。

 世界では、日々、戦争、迫害、環境災害、貧困をはじめとする様々な理由により、故郷を離れる人々がいます。生きのびるために、住みなれた家、土地、故郷を離れるという苦悩の選択をしている人々がいます。日本もかつては、国家政策として、ハワイ、アメリカ、ブラジル、ドミニカなどへ多くの移民を送り出してきました。

 そして1980年代以降、日本ではバブル経済が始まり、ビルの建設や道路工事などの需要が急激に増え、労働力の不足が起こりました。日本国内の働き手だけでは賄いきれなくなった労働力を外国からの労働者によって補いました。
 主に、いわゆる3K(きつい、汚い、危険)労働の担い手として、正規の滞在資格や労働資格を持っているかいないかにかかわらず、この国は、外国人の労働力を際限なく必要としてきました。そして不況といわれる現在、保障もなく低賃金で使い捨てにされる外国人労働者や、外国人研修生の人権問題がクローズアップされています。

 在特会は「不法滞在」は「入国管理行政の根幹を揺るがしかねない犯罪行為」と主張します。しかし、「不法滞在」と言われる外国人の多くは、バブル経済の頃から来日し、長く日本で暮らし働いており、日本語を話し、職場や学校で、地域社会とのつながりを既に築いている人々です。

 それにもかかわらず、その法的地位をいつでも日本から退去させることができる非正規滞在者のままに留めているのは、他ならぬ日本政府です。日本政府は意図的に、外国からの移民を労働力の調整弁として使い捨てができるよう、彼ら彼女らが「不法入国」者としてやってくることを暗に奨励してきました。

 そうした日本政府の意図や現実をかえりみず、法の形式的な適用だけに問題を切りちぢめ、日本に生きる外国籍の人たちに「出て行け」と叫ぶということは、あまりに無知で無理解な態度であるといえないでしょうか。
 ここに、彼ら彼女らが地域社会に根づき、さまざまなつながりや生活の基盤を築いて共に暮らしてきたという現実、さらには、日本の経済システムが外国人労働者なしには成立しえなかったものだということにすら考えの及ばない、身勝手かつ偏狭な在特会の本質がみごとに露呈しているといえるでしょう。

 日本における移民・難民の現状をまずは知り、国際情勢をかんがみつつ、共生の道を一緒に考えていく冷静な態度こそが、むしろ求められているのではないでしょうか。

| 4.11「外国人追い出しデモ」の問題点 | 02:55 | comments(-) | trackbacks:0 | TOP↑

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